生活上の金銭で困窮した場合に利用できる生活サポート基金の生活再生ローン
長く生活を送っていると、お金に困窮する時があるものです。
特に、年収の少ない人の場合はお金を工面しなければならない時が少なくありません。
例えば、以下のようなことがあります。
・子供の大学の入学金が支払えない。
・家賃の支払いを滞らせているため、立退きを要求されている。
・嵩んだ借金を返済するためのお金が要る。
そんな人たちへ必要な資金を貸出してくれるのが、生活サポート基金の「生活再生ローン」です。
生活サポート基金とは、お金の問題で悩んでいる人を支援するために、2005年に設立された社団法人のことです。
主な目的は、お金に困窮している利用者に対して問題解決のための方策を提案したり、サポートしたりすることです。
その解決の手段として、必要と判断された時にお金の貸出が行われており、それが生活再生ローンです。
従って、無条件で借入の申請はできません。
利用者はまずお金の不足していることや、生活に困窮している原因などを解決するための相談をすることになります。
生活再生ローンの受給要件
生活再生ローンの貸出対象者は、生活再生ローンを利用することによって日常生活を再建できる人です。
さらに、将来にわたって返済の見通しを立てられる人、またその意思を持っている人です。
つまり、生活再生ローンはその名前の通り、生活を再建するための過程において必要となる資金を一時的に貸出す形になります。
なお、生活サポート基金は貸金業としての扱いになるため、貸金業法における総量規制の対象となります。
従って、消費者金融同様、貸出額は利用者の年収の3分の1までという制限が適用されるため、収入の無い人は貸出を受けられません。
また、消費者金融や銀行のカードローンと違って連帯保証人が必要となります。
ただ、生活サポート基金はお金の貸出によって利益を得る営利企業ではないため、貸出の条件は緩くなっています。
生活再生ローンの内容と手続き
生活再生ローンの金利は最高でも年12.5%です。
消費者金融のカードローンは通常18%であり、銀行でも一般的に14.0~14.5%であることから、金利面での負担は小さくなっています。
また、返済に関しては、1ヶ月(1回)から最大120ヶ月(120回)まで設定できます。
生活再生ローンの借入は以下の手順で行います。
1)電話相談及び面談の予約
始めに電話で相談し、貸出条件を満たしている場合は面談の予約をします。
2)面談の実施
現在の困窮状況の確認と、今後の対策を検討するための面談を行います。
3)生活再生ローンの申請
借入申込書に必要事項を記入し、提出します。
4)審査
申込書に基づいて審査が行われ、貸出の可否が決定されます。
5)契約
審査に通ると、貸出における契約内容の確認が行われます。
6)貸出の実施
貸出が実施されます。
生活再生ローンの返済方法
生活再生ローンの返済方式は、「元利均等」か「元利一括」のどちらかとなります。
1)元利均等方式
毎月、同一の金額を返済していきます。
返済額の中に元金と利息が含まれています。
返済額が同額であるため、始めの内は返済額に占める利息の割合が高く、回数を経るごとに利息の割合が減っていきます。
元利均等方式は常に一定の金額を返済する形になるため、返済計画を立てやすいというメリットがあります。
2)元利一括方式
生活再生ローン独特の返済方式であり、返済期限である最終日に元金と利息をまとめて支払います。
月々の返済が無いため、当座の金銭的負担はありませんが、期日にまとまった金額を返済できる見込みのあることが前提になります。
生活再生ローンは様々な原因によって生活資金に困窮している人をサポートするためのローンであるため、借入がしやすくなっています。
過去に、債務整理や自己破産をしていても借入が可能です。
ただし、カードローンのようなフリーローンでは無いため、借入金の使途は申込時に申請した用途に限定されます。
勝手に、用途を変更して借入金を使うことはできません。
また、事前に生活を再生するための相談をしなければなりません。
なお、生活再生ローンは借金をまとめるための「おまとめローン」として利用することもできます。